兄弟姉妹においての法定相続人の基礎知識

2017年01月03日
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亡くなられた方に子供が無く、ご両親に関しても全て死亡しているケースでは、 相続範囲において兄弟姉妹が法定相続人になります。それから、もうすでに死亡している方がいるようでしたら、その子、すなわち亡くなられた方から判断して甥姪が法定相続人というものになります。こうした事例が、相続においては何にもまして大変でしょう。まず第一に、欠かすことができない除籍謄本、さらに戸籍謄本が広い範囲に亘るためです。言わば、亡くなられた方の出生から始まり死亡するまでの戸籍類、さらに 亡くなられた方の両親の出生から始まり他界するまでの戸籍類、それに、亡くなられた方の兄弟姉妹の戸籍類になります。

その上、亡くなられた方の両親の戸籍類は言うまでもなく、 事と次第によると、亡くなられた方の祖父母に関しましても、 死亡していることの見極められる戸籍類に関しても欠かすことはできません。要するに、原戸籍そして、除籍謄本、さらに戸籍謄本の取り寄せることになる範囲そのものが、 大規模になってくると考えられるわけです。さらに、兄弟姉妹の中のどなたかがもうすでに亡くなっているケースに関しましては、その子も法定相続人となってきます。

これを代襲相続と言います。代襲相続というものは、 命を亡くしている者に代わって相続する意味になります。ただし、 代襲相続という点では、その子までになりますので、留意する必要があります。



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