遺留分はないが代襲によって可能性がある

2016年12月31日
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相続の問題は、自分自身が亡くなったことでも出てきますが、親族などが亡くなったときにも出てきます。場合によっては、あまり知らない親族が亡くなって、そこから相続を受けることもあります。大きな金額を受ける場合には税金の問題も出てくるので、他人ごとではなくなります。法律上誰から受けることが出来るのかなどを知っておくとよいでしょう。

法律上の相続範囲は、配偶者、子、孫、父母、祖父母そして兄弟姉妹とその子供です。です。それ以外の人は該当しません。普段から付き合いのあまりないのが孫であったり祖父母、兄弟姉妹の子供になるでしょう。従妹は兄弟姉妹の子供になるので、一応は範囲に入っています。第一順位、第二順位が誰もいなくて兄弟姉妹も亡くなっているなら可能性が出てきます。

兄弟姉妹は、配偶者がいる場合は4分の1が法定割合になります。ただし遺留分はありません。もし配偶者にすべて相続してほしい場合には、遺言書でその旨を書いておきます。すると、従妹には相続されません。遺言書があれば、後々にトラブルになることを避けることが出来ます。



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