第二順位として権利を得る人になる

2016年12月24日
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自分自身の家族のことをあまり知らない場合があるかもしれません。両親がいて、兄弟姉妹がいる場合、両親にはそれぞれ親がいるはずです。自分自身にとっては祖父母に当たる人です。そして兄弟姉妹がいて、兄弟姉妹に子供がいれば甥や姪になります。自分自身が結婚をしていれば、配偶者がいます。配偶者との間に子供がいたり、さらにその子供、つまりは孫がいることもあります。

自分自身が亡くなったとき、祖父は相続範囲に入るかどうかです。結婚をしていれば、配偶者は無条件に該当するため特に順位は決められていません。第一順位になるのは子供です。子供がすでに亡くなっていてその子、自分にとって孫がいるならその子が代襲として該当します。これらの人たちがいる場合にあ該当しません。しかし、子も孫もいなければ可能性が出てきます。

その次は第二順位になり、父母が該当します。いればよいですが、すでに亡くなっているとき、その親である祖父が該当します。割合としてはは、配偶者が3分の2で、残りの3分の1となります。関係としては兄弟姉妹の方が近くなりそうですが、兄弟姉妹は第三順位になるので、第二順位の人がいないときでないと該当することはありません。誰がいま生きているかなどを確認しておく必要があるでしょう。



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