理解しておきたい相続範囲の基礎知識
2016年12月20日
被相続人の配偶者それから子、さらに直系尊属や兄弟姉妹が相続人になる事が実現可能です。しかしながら全ての人が相続人となることはなく、民法においては相続することができる相続範囲につきましては、順位を1位〜3位に至るまで決めています。配偶者につきましては絶えず相続人というものになります。配偶者は法律上的には、婚姻届を出した人になります。
内縁関係に関しては含まれません。それから、法人に関しても相続人にはなれません。そのようにして、第1順位としまして子や孫が存在します。 子あるいは代襲者がいれば、その人のみが血族という形で相続人になります。そして、第2順位の直系尊属、あるいは第3順位の兄弟姉妹は相続人になることができません。子においては胎児、あるいは養子そして、非嫡出子も含みます。
胎児というものはもうすでに誕生している子と位置付けて考え、胎児が出産する前に亡くなった時は除かれることになってしまいます。 もうすでに子供が命を落としている場合孫が、それから、孫が他界しているケースはひ孫が、代わりに相続人となります。