争いに備えるために相続範囲を知っておくことが重要

2017年10月06日
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

遺産相続が開始した場合は、誰が相続人になるのか、その範囲と相続分に注目が集まります。一般に相続人が誰になるのか親等や、相続範囲などを民法で明文化されています。しかしながら、これは任意規定であり遺言をする者が変更することができます。

遺言者は、遺言書に自らが決める遺言内容を記して、遺産の相続割合などを決めることができます。もし、遺言書が存在せず見つからない場合は、民法に定められている規定が適用されるといった具合です。もし遺言書に記載されている内容が、特定の相続人に偏る持分で相続させる旨があったとしても有効となります。

ただし、他の相続人は民法で定められている遺留分を請求する余地は残されています。これは法律で定められている相続人の最低限の取り分です。民法の規定に従えば、被相続人の配偶者は常に相続人となります。相続人の優先順位も規定されており、被相続人の子供、両親、祖父母、兄弟姉妹の順に優先順位が決まっています。

子供がいるなら、両親、祖父母は相続人になりません。直系の長身が存命であれば、兄弟姉妹は相続人になることないことになります。しかし、相続放棄があれば、次順位の者が相続人となります。子供、直帰存続、兄弟姉妹の順に優先順位が規定されており、持分割合もケース毎に、民法に詳細に規定されており、あいまいさは一切排除されています。

持分割合に関する法律的な判断は専門的な知識が必要となりますので、弁護士に相談することが推奨されます。



おいでよ!相続範囲の森 Copyright(C)www.sozokuhaninomori.net All Rights Reserved.