遺産の継承ができる要件と法定相続の下での取り分

2017年01月17日
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プラス、マイナスに関係がなく財産が存在していれば、被相続人の死亡によりそれは相続人が継承されます。相続範囲は法定相続の場合、原則配偶者や被相続人の子ども、直系にあたる尊属、兄弟姉妹となっています。その子ども、直系尊属、兄弟姉妹にはおのおの優先順位が定められているのに対して、配偶者はその順位がありません。そのことから、法定相続においては配偶者が最も優遇されていると言えます。配偶者以外の相続人に関してですが、子どもがいる場合は、その子どもが財産を継ぐことになります。

子どもがいなければ、親などの直系尊属が相続しますが、親が生存している場合は親が優先的に承継することになります。また両親ともに生存しているというケースでは、遺産は二等分されて父親と母親にそれぞれ振り分けられます。ただし、子どもがいない場合、法律の定めまたは被相続人の意思で相続人から外れた場合に被相続人の孫がいるのならば、孫が相続します。さらに孫も存在しておらず、ひ孫が生きているのであればひ孫が相続人になります。兄弟姉妹においては、子どもを含めた直系卑属及び直系尊属がいない場合に相続することができるようになります。

配偶者がいるというケースの下で法定相続が行われた場合における取り分は決められています。初めに配偶者と子どもであれば、財産は半分ずつ取得することになります。配偶者と直系尊属になると、取得する財産の割合は2対1となり、直系尊属の取り分の方が少なくなります。配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合、割合が3対1となりますが、このことから配偶者は財産の取り分においても恵まれていると言えます。法定相続の下における取り分に関することも理解しておくと役に立つと言えます。

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