遺産相続が可能な者の範囲と連れ子におけるケース
相続の対象になる財産は法定相続で分割される場合、相続範囲は配偶者やその子ども、兄弟姉妹、直系尊属であり、それぞれ分け与えられることになっています。ただし兄弟姉妹や親が財産を受け継ぐためには条件を満たす必要があります。直系尊属の場合は被相続人に子どもがいないときであれば取得することができ、兄弟姉妹は直系尊属もいない場合に承継することが可能です。要するに配偶者以外の相続人には相続することができる順位が定められていて、子どもが優先的に相続できることになっています。
また親がいない場合でも祖父母が生きていれば、祖父母が相続権を持つようになります。被相続人の子どもがいなくても、その孫がいる場合などは代襲相続により孫が財産を承継できるとされています。親に相続権が認められた状態で親も亡くなっている場合、被相続人の祖父や祖母に代襲相続の権利があるのかというと、ないと言われています。なぜなら、代襲相続が認められるのは孫などの直系の子孫または被相続人の甥及び姪であり、尊属である祖父母などはその対象外だからです。再婚した場合において、その前に存在する子どもと再婚した相手の間には血のつながりがないというのは言うまでもなく、血縁関係にない子どもは財産を受け継ぐ権利もないとされています。
しかし、そうした子どもにも相続する権利を認めさせる方法があり、養子の関係になる方法と遺言書を書く方法が挙がっています。この方法を講じておけば、血のつながりがなくても、その子どもは遺産を継承することが可能になります。ただし、遺言書を書く場合は血のつながりのある子どもの遺留分に考慮する必要があります。養子縁組をしないのであれば、遺言書の書き方に気をつけることが重要です。
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