遺留分はないが代襲によって可能性がある

2016年12月31日
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

相続の問題は、自分自身が亡くなったことでも出てきますが、親族などが亡くなったときにも出てきます。場合によっては、あまり知らない親族が亡くなって、そこから相続を受けることもあります。大きな金額を受ける場合には税金の問題も出てくるので、他人ごとではなくなります。法律上誰から受けることが出来るのかなどを知っておくとよいでしょう。法律上の相続範囲は、配偶者、子、孫、父母、祖父母そして兄弟姉妹とその子供です。

続きを読む

第二順位として権利を得る人になる

2016年12月24日
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

自分自身の家族のことをあまり知らない場合があるかもしれません。両親がいて、兄弟姉妹がいる場合、両親にはそれぞれ親がいるはずです。自分自身にとっては祖父母に当たる人です。そして兄弟姉妹がいて、兄弟姉妹に子供がいれば甥や姪になります。自分自身が結婚をしていれば、配偶者がいます。配偶者との間に子供がいたり、さらにその子供、つまりは孫がいることもあります。自分自身が亡くなったとき、祖父は相続範囲に入るかどうかです。

続きを読む

理解しておきたい相続範囲の基礎知識

2016年12月20日
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

被相続人の配偶者それから子、さらに直系尊属や兄弟姉妹が相続人になる事が実現可能です。しかしながら全ての人が相続人となることはなく、民法においては相続することができる相続範囲につきましては、順位を1位〜3位に至るまで決めています。配偶者につきましては絶えず相続人というものになります。配偶者は法律上的には、婚姻届を出した人になります。内縁関係に関しては含まれません。それから、法人に関しても相続人にはなれません。

続きを読む



おいでよ!相続範囲の森 Copyright(C)www.sozokuhaninomori.net All Rights Reserved.