遺産の継承ができる要件と法定相続の下での取り分
2017年01月17日
プラス、マイナスに関係がなく財産が存在していれば、被相続人の死亡によりそれは相続人が継承されます。相続範囲は法定相続の場合、原則配偶者や被相続人の子ども、直系にあたる尊属、兄弟姉妹となっています。その子ども、直系尊属、兄弟姉妹にはおのおの優先順位が定められているのに対して、配偶者はその順位がありません。そのことから、法定相続においては配偶者が最も優遇されていると言えます。配偶者以外の相続人に関してですが、子どもがいる場合は、その子どもが財産を継ぐことになります。
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遺産相続が可能な者の範囲と連れ子におけるケース
2017年01月12日
相続の対象になる財産は法定相続で分割される場合、相続範囲は配偶者やその子ども、兄弟姉妹、直系尊属であり、それぞれ分け与えられることになっています。ただし兄弟姉妹や親が財産を受け継ぐためには条件を満たす必要があります。直系尊属の場合は被相続人に子どもがいないときであれば取得することができ、兄弟姉妹は直系尊属もいない場合に承継することが可能です。要するに配偶者以外の相続人には相続することができる順位が定められていて、子どもが優先的に相続できることになっています。
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兄弟姉妹においての法定相続人の基礎知識
2017年01月03日
亡くなられた方に子供が無く、ご両親に関しても全て死亡しているケースでは、 相続範囲において兄弟姉妹が法定相続人になります。それから、もうすでに死亡している方がいるようでしたら、その子、すなわち亡くなられた方から判断して甥姪が法定相続人というものになります。こうした事例が、相続においては何にもまして大変でしょう。まず第一に、欠かすことができない除籍謄本、さらに戸籍謄本が広い範囲に亘るためです。言わば、亡くなられた方の出生から始まり死亡するまでの戸籍類、さらに 亡くなられた方の両親の出生から始まり他界するまでの戸籍類、それに、亡くなられた方の兄弟姉妹の戸籍類になります。
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