争いに備えるために相続範囲を知っておくことが重要
2017年10月06日
遺産相続が開始した場合は、誰が相続人になるのか、その範囲と相続分に注目が集まります。一般に相続人が誰になるのか親等や、相続範囲などを民法で明文化されています。しかしながら、これは任意規定であり遺言をする者が変更することができます。遺言者は、遺言書に自らが決める遺言内容を記して、遺産の相続割合などを決めることができます。もし、遺言書が存在せず見つからない場合は、民法に定められている規定が適用されるといった具合です。
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